英米文化学会規約


英米文化学会規約

第一条 (名 称) 本会は「英米文化学会」と称する。
第二条 (目 的) 本会は英語学、英米文学、英語教育、英米文化の研究を目的とし、あわせて会員相互の親睦をはかる。
第三条 (事 業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 研究発表会を行う。
2. 機関誌を発行する。
3. その他理事会において必要と認められた事業を行う。
第四条 (会 計) 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
3. 会費は年額とし、次の区分による。
普通会員 5,000 円
賛助会員 10,000 円以上
第五条 (役 員) 本会には次の役員をおく。
        会長、理事長、常任理事(副会長二名を含む)
        各部局担当理事、会計監査
        理事会の規約および構成は別に定める。
2. 役員は総会に於て委嘱される。
3. 役員の任期は2年とし再任をさまたげない。
4. 会長は会務を総括し、本会を代表する。
5. 会計監査は会計を監査する。
6. 本会は会員の推挙により顧問をおくことができる。
第六条 (理事会)理事会は理事の請求により召集することができる。
      2.理事会は、常任理事、各部局担当理事より提出される議案を審議する。
      3.理事会は、学会の総ての活動に責任を持つものとする。
4.理事会は本会の運営を円滑に行なうために必要な各部局を設置することができる。
      5.理事会は、本規約に即して諸規定を定めることができる。
第七条 (評議員会)理事会は会員の中から評議員を選び、会務を委託することができる。
第八条 (総会) 総会は本会の最高の議決機関とし、会長が年一回これを召集する。ただし会長は必要に応じて,臨時総会を召集することができる。
2. 総会の議決は出席会員の過半数を必要とする。
第九条(規約改正) 本規約の改正は総会の承認を経なければならない。

付則 この規約は平成3年4月1日より実施する。
改正     平成13年4月1日 改正     平成18年3月11日


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